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こんにちは、松永慶です。
今週の耳で覚える宅建のテーマはこちら👇
#28 家を買ったら税金が4回来る
── 不動産取得税と固定資産税
📅 試験(10/18)まで あと41日
▼ 先週のひとくち復習 🔁
先週の #27 は「国土法・区画整理・宅造法まとめ」でした。要点をひとことで言えますか?
言えたら、先週の1問で確かめられます。
https://takken2026-quiz.vercel.app/weekly.html#q-2026-0831
あやしければ、先週の要約(note)でサッと見直せます。
https://note.com/fond_bison5155/n/n0835941245ac
▼ 今週の放送 📻
音声で聴く(Stand.fm)
#28 家を買ったら税金が4回来る ── 不動産取得税と固定資産税
(URLは放送後に入ります)
聴いたら進捗トラッカーにチェックをどうぞ。
https://obofam.github.io/takken2026-quiz/tracker.html
▼ 今週の図解 🖼
このメールはあとから検索もできますので、直前期に見返すというやり方もあります。
▼ 今週の過去問 ✏
本試験の4択を1問。考えてから下へどうぞ。
「宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」
(令和6年度 本試験 問30)
1 Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
2 Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
3 Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
4 Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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(考えてからどうぞ)
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答え: 肢4
自宅・勤務先だけがクーリング・オフの例外
クーリング・オフができない場所は、宅建業者の事務所等(事務所、専任の宅建士を置くべき案内所など)、又は買主等が自ら指定した「自宅・勤務先」に限られる(法37条の2、規則16条の5)。銀行(宅建業者ではない)や喫茶店はこの「事務所等」に該当せず、また「自宅・勤務先」にも当たらないため、たとえ買主の申出による場所であっても、クーリング・オフを行うことができます。よって肢4「解除を行うことができない」は誤りであり、これが正解です。肢1は正しく、告知書面の記載事項に取引士の記名は求められていません。肢2は正しく、自ら指定した勤務先事務所での契約は「自ら指定した場所」に該当しクーリング・オフ不可。肢3は正しく、喫茶店は事務所等にも自宅・勤務先にも該当しないため解除可能。「自分で選んだ場所ならどこでもダメ」という思い込みが典型的なひっかけです。
→ これまでの過去問はこちら
https://takken2026-quiz.vercel.app/weekly.html
▼ 知識を点数に変えたいというときはコチラへ。(教材一覧📚)
https://takken2026-quiz.vercel.app/kyozai.html
それでは、試験まで淡々と積み上げていきましょう。
ではまた来週もお楽しみに!
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耳で覚える宅建2026
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運営者:松永慶
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